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Q. 登録免許税法17条4項を根拠に『用益権の登記名義人が所...

司法書士試験に向けて勉強中なのですが、
問題集が少し古いものなので苦労しています。
問題集の解説に、
登録免許税法17条4項を根拠に『用益権の登記名義人が所有権移転の登記を受けるときの登録免許税の税率は、
所定の税率に50/100を乗じた額となる』との記載があります。
しかし、
この17条4項を探してみたのですがもう無い(法改正により削除?
)ようなのです。
つまり、
上記の減税はもう存在しないということなのでしょうか?
是非どなたか教えてください!

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日時:2010/02/18 13:09 Yahoo!知恵袋

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